薬局で肩こり用湿布と美容のサプリメントを買いましたが、医療費控除にできますか?(2)




   医療費控除を受けるためには、必ず確定申告することが必要となってきます。(会社はやってくれません)
毎年、確定申告の時期になると「確定申告の手引き」が発行されますので、それを参照すると良いでしょう。
なお、不明な点があれば、税理士やファイナンシャルプランナーに問い合わせるのも手です。



   また、「医療費控除」について他にも当サイトでは記述があります。
 領収書が年をまたぐとどんな影響が?>>
 または、下の「税金」のアイコンからお進み下さい。



  ★まとめ
 同じ薬局での買い物でも、所得税の医療費控除の対象となるものと、ならないものがあり、予め別会計しておく方がよいです。
<<前ページへ戻る

この度は、「ファイナンシャルプランニング事例対応逆引き事典」にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。お陰様で10周年を迎えることができました!

当サイトは、現在、「あすも/道明誉裕税理士事務所」の「子サイト」として位置づけております。 現在も毎日ご利用頂いているお客様がいる関係で、引き続き管理運用しておりますが、2011年に制作したものであるため、ホームページのプログラミング上の構造が「旧式」のものとなっております。 また、今回ご覧頂いた内容について、ページによっては、お客様の求める情報としては、既に陳腐化した古いものとなっている恐れもあります。
以上、ご留意の上でご利用頂ければ幸いでございます。

 なお、インターネットセキュリティ上の安全な閲覧、最新情報の閲覧、お問い合わせ等につきましては、当サイトの親サイトである「あすも/道明誉裕税理士事務所」へ是非お越しくださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


「あすも/道明誉裕税理士事務所」公式ホームページへリンクします

2021年5月24日