薬局で肩こり用湿布と美容のサプリメントを買いましたが、医療費控除にできますか?


 肩こり用湿布は、所得税の確定申告の際、医療費控除の対象にできますが、美容のサプリメントはできません。
同じドラックストアで市販しているものですが、この違いはなぜでしょう?
 これは、所得税法上、治療・療養によるものは「可」、それ以外の治療とみなされないものは「不可」とするからです。医療費控除の対象となるものと、ならないものが混ざったレシートは、なる部分だけ自分で抽出して計算しなければならなくなるため面倒になります。よって、予め、別々に会計し、レシートを区別しておきましょう。

 以下に、医療費控除の対象に「なる」もの・「ならない」ものをまとめておきましょう。


★医療費控除の対象と「なる」もの
1.病気やケガの治療・出産による診療代金・入院費(医師・歯科医師・保健師・助産師・あん摩師・はり師・きゅう師などへの対価)
2.療養施設や介護施設の入所代金・人的役務の代金(看護師・介護福祉士への対価)
3.1や2での通院・入院した際の通院費(*タクシーOK)や食事代(病院の喫茶店はダメ!)
4.治療に必要な医薬品代金(*調剤薬局に限らず、ドラックストアもOK!)

★医療費控除の対象と「ならない」もの(誤解されやすいもの)
1.医師などへの謝礼金品や見舞客へのお返し代など
2.医療費控除となるものでも、年内未払いとなったもの(翌年に払えば、翌年の申告に使えます。)
3.治療ではない診察・入院費(美容整形費用など)
4.健康診断費(但し、重大な疾病が見つかったら、算入できます)
5.診断書など各種証明書(よって、極力、診断期間を長めに書いてもらうのがよいです)
6.病気やケガの「予防」に関する支出(健康器具やサプリメントなど)

★医療費控除に関して、まだまだコンテンツがあります。
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2021年5月24日