12月分の入院費を正月明けに払おうと思いますが、所得税(還付や控除)はどうなるの?


 「所得税」の確定申告、還付申告の書類を作成中の方は気になるところですよね。
 年内に支払うか、年明けに支払うかで、所得税の計算上、影響がでてきます。入院費が巨額ならなおさらです。
 医療費控除の対象になる医療費は現金主義(支払日基準)を取っておりますので、病院側が 12月分と銘打っていても、領収書の検印に1月とあれば、所得税としては1月分つまり翌年分の控除にまわされることになります。
 今年の控除か、翌年控除かで損するか得するかは個別のタックスプランニングが必要です。例えばこのような影響が考えられます。
 


●節税を逃した損のケースの一例 :
 20×2年 今年は事業で儲かっていたが、大きな病気が発覚。店を長期休業することにした。 12月初旬に入院・大型の手術をした。なお、まだ医療費は支払っていない。
 20×3年 1月に前年12月分入院費50万円(高額療養費控除後)を支払った。確定申告をしたが、この医療費50万円の医療費控除算入は認められず、翌年の所得控除とする様、税務署からアドバイスを受けた。結果、かなりの納税額になった。
 20×4年 結局、去年は丸1年療養・休業したため、所得がなかった。所得税ゼロである。特に医療費控除の必要性すらなかった。
 以上のように、節税を逃し、損をすることもあり得ます。

★さて、このような場合、どのように対処するべきだったでしょうか?
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2021年5月24日