固定資産税がかからない不動産もあるそうですね?


 はい、その通りです。地方税法に規定されています。価格や課税標準額に関わらず固定資産税が非課税とされるものは以下の通りです。

●人的非課税 : 以下の「組織」が所有するものには固定資産税は課税されません。これは、どのような土地、家屋、償却資産の利用のされ方をしていても、その組織が所有しているだけで課税することが法律で禁じられていることを意味します。
・国、都道府県、市町村、東京都特別区
・上記地方公共団体の事務組合(A市とB市で共同設立した清掃組合など)

(具体例)
・官公庁所管の庁舎と敷地(霞が関の省庁、合同庁舎、庁舎、役場、自衛隊基地、官舎、空き地、原野)
(注:民間なら、公共宿、公共湯、利益還元・慈善目的で設立したグラウンド等だとしても課税!
逆に、「公務員官舎」は、地価が高い都心に位置し、贅沢な造りだとしても非課税。また、「財務省所管の空き地」は都心のど真ん中にあるにも関わらず、全く有効利用されていなくとも非課税。)
・官公立の学校の校舎と敷地(防衛大学校、航空大学校、税務大学校など)
・国道、県道、市道など
(注:私道は不特定多数が使える状態でも課税)
・国立公園・市立の公園
(注:私立の庭園は他人が無料入園できても課税)
・他、人的非課税とされた団体の所管する固定資産のすべて


●物的非課税 : 以下の「モノ」は固定資産税の非課税対象となります。地方税法でモノに対して直接的に非課税となることが定められているものです。よって、膨大な数にのぼるため、代表的なものの一部を例示することとします。 ・民間人所有で、市など(人的非課税となる団体)に「無償」で貸している市町村役場の敷地やビルのフロアなど
・領事館、米軍基地の固定資産すべて
(注:民間の飛行機やヘリコプターなら償却資産として課税ですが、米軍のオスプレイや戦闘機は日本に長期間所在しても非課税です。)
・皇室経済法(皇位継承の由緒あるもの)の固定資産
・独立行政法人、特定のNPOの固定資産(事業の内容は問われない)
・文化財保護法による国宝・重要文化財
(注:民間の建物が非課税になる数少ない方法だが、登録には歴史が必要となる)
・宗教法人の境内用建物及び土地
・墓地・墓所・霊園
・保安林・国有林
(注:私有林は誰が自由に出入りできたとしても課税)
・農協や健保等の協同組合の事務所と倉庫(事務所と倉庫に限定されており、それ以外は課税)

●物的非課税の例外(課税)
 上記非課税項目でも、次の場合は固定資産税の課税対象となります。
・目的外の使用がされている場合は課税(例えば、宗教法人が敷地内に有料駐車場を設置した場合です)
・所有者が、官公庁など人的非課税の団体に固定資産(主に土地)を「有償」で貸している場合、その所有者に対して条例で定めて課税することもある(例えば、大昔からの大地主が、市役所用地などとして、有料で借地提供することもあるらしいです)

●免税点について
 非課税とは狭義の意味では異なりますが、免税点という規定もあります。
 非課税と免税点の違いはなんでしょう?固定資産税をゼロにするには?また、固定資産税の減免を受けたい人は次のページへ
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2021年5月24日