固定資産税がかからない不動産もあるそうですね?(2)




 政府機関・官公庁、宗教団体には非課税の権利がありますが、我々民間人にはそれがありません。ただ似たようなものとして、「免税点」という特別に課税しない判定算式が用意されています。
 課税標準の合計が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たない場合は固定資産税を課さないというものです。広義にとらえれば、これも非課税に準ずるものと言えるでしょう。民間の固定資産税がかからないモノはこれによるからです。但し、1個単位で免税点が判定されるものではなく、「課税標準合計」で判定されます。例えば、土地を3筆もっているのなら、1筆毎ではなく、3筆の合計額で判定されるというものです。

<固定資産税・免税されるケース一例>
★自宅のSOHO化
・PC、事業用加工機など機械数台:課税標準合計額149万円 < 償却資産免税点150万円 ∴免税
(注:自宅の一部事業化で、その部分の土地・建物は課税標準額が増額となります)

★田舎によくある土産屋・アイスクリーム(ジェラート・クレープなど)屋を開業
・食品加工機やフリーザー、電光掲示板など機械数台:課税標準合計額149万円 < 償却資産免税点150万円 ∴免税
 なお、レジやコピー機は「リース」が一般的なので、固定資産税は関係ないです。
・田舎の格安土地(店舗用敷地):課税標準額29万円 < 土地免税点30万円 ∴免税
・店舗(中古スーパーハウス):課税標準額19万円 < 家屋免税点20万円 ∴免税
 格安物件探し(特に土地)はたいへんですが、固定資産税ゼロでの開業も不可能ではないでしょう。なお、借地としたなら、賃料はかかりますが、固定資産税は関係なくなります。



<固定資産税の減免>
 さらにもう一つ租税免除があります。先の東日本大震災やその他風水害などの天災や生活保護者などの貧困理由で、固定資産税の減免されるケース(市町村が認めれば減免)もありますから、該当する方は市町村役場の固定資産税課に相談しましょう。

★まとめ
 固定資産税の「非課税」は、「官公庁」や「宗教法人」など限られた者にのみ認められていますが、我々「民間人」にも「免税点」があります。
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2021年5月24日