家族・親族が死亡したら、何をどうしたらよいですか?


 まず、ご家族のご冥福をお祈り申し上げます。

 ご家族、ご親族が亡くなった場合、ゆっくりと喪に服していたいところではありますが、残念ながら日本社会では、そうはさせてくれないのが現状です。没後当日から10か月以内に様々な事をスピーディーに済ます必要があります。特にはじめの数週間は、多くの慣れない事への取り組みで、たいへんな思いをされることでしょう。体を壊さぬよう、遺族一同、協力して事を進めたいところです。

1.死亡診断書の受領 :
 まず、死亡診断書が直ちに必要になってきます。次に行う役所への届け出から、葬儀、相続、保険まで様々な場面で利用することになります。診断書受領のためには、医師による診断が必須です。病院入院中なら自動的に医師による死亡診断がなされます。そうでない場合でも、救急車で運んでもらう等して病院での医師の死亡診断を受ける必要があります。絶対必須項目です。
 病院が何枚刷るか?という質問をしてきますが、当面1枚あれば十分でしょう。診断書は、健康保険などの対象外ですから高額な場合がありますし、「原本」ではなく、「写し」があれば十分とする提出先もあるからです。もし追加的に必要でも、あとから発行できるものです。1枚発行してもらい、数枚コピーして、提出先と相談しましょう。

2.役所への届出 :
 市区町村又は区役所などの役所窓口への届出が必要です。死亡届出書といいますが、名を覚える必要はありません。あくまで書面での受付となります。当然ですが、家庭訪問や検死などはしません!
 ここで、重要なのは、死亡診断書がないと受け付けられないことです。上記、1.の内容を済ませておきましょう。あと、届出者の身分証明書も必要になります。運転免許証など持っていきましょう。
 また、市内に複数の「火葬場」がある場合、その場で、どの「焼き場」をいつ利用するか、申請する自治体もあります。混乱せぬよう、あらかじめ、決定しておいた方がよいでしょう。説明が前後してしまいますが、「葬儀屋」とも相談が必要になりましょう。
 この際、届出がスムーズにいけば、「火葬許可証」が発行されます。診断書と異なり、こちらは、無料です。これも、「焼き場」では必須となりますので、絶対に失くさないようにしましょう。葬儀屋によっては、預かってくれたりもします。


3.火葬 :
 日本では、法律により、自治体の火葬場での「火葬」が義務付けられています。当然ですが、火葬しないで埋葬したりすると罰せられることとなります。火葬は自治体の負担で行います(=無料)ので、費用負担は心配ご無用です。
 役所への届出の際に決めた「焼き場」まで、予約した時間に、ご遺体を運びます。この際、火葬許可証がないと、火葬のステップに進めないので、忘れない様、気をつけましょう。火葬場もお役所です。
 あとは、自治体の委託を受けた業者がすべて行ってくれます。素人である私達がなにか手をだすことがあると言えば、遺骨の収集を補助すること位でしょう。骨を箸でつまんで、骨壷にいれる作業です。宗派は関係ないようですが、やや仏教的に行っているように見受けられます。
 あとは、遺骨の持ち帰りと、「埋葬許可証」の受け取りが必須事項となります。

4.故人の所得税 :
 亡くなった日から4カ月以内に確定申告すべき場合は、相続人が共同するか、誰かが代表して、確定申告しなければならないとされています。これを「準確定申告」といいます。
 ただし、これはケースによっては、申告不要となる場合もあります。これは、年金受給していたが、すでに源泉徴収済みである様な方の場合です。源泉徴収により、やや多めに前取りされてますから、税務当局としては、問題ないわけです。医療費控除などで、還付申告を受けることもできますが、還付申告は必須ではないため、すなわち、準確定申告不要のケースとなります。還付金が、親族の分割協議、押印、相続人の所得税、相続税など、なにかと「めんどー」になるため、還付の場合は申告しない人が多くいる様です。
 準確定申告しなければならない方と言えば、やはり、故人が個人事業主や高額所得者だったケースとなりましょう。これについては、当HP内に多数コンテンツがありますから、下の検索バーで調べてみて下さい。

5.分割協議 :
 相続に絡み、必要になります。4.で還付申告を受ける場合にも必要です。
 土地、家屋など登記資産の相続のためにも必要となります。登記所である故人の住所所轄の法務局に行き、当番の司法書士と相談し、書類等受け取り、分割協議の際に、分割する内容を記載して、押印することになります。
 また、預貯金や保険受取も同じく、分割協議書が必要になります。
 なお、分割協議には、相続人全員の参加と、印鑑証明書、印鑑証明済みの実印が必要になり、提出先のフォーマットに合わせて記載することになります。相続人の間で、もめる事がない場合は、司法書士等の立会は一切不要です。

★あれ??葬儀、埋葬の話はないの?必須じゃないの?、、、次のページに記載します。
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2021年5月24日