一家の大黒柱である父が亡くなりました。どうしたらいいでしょうか?


●遺族年金の受給 :
 遺族年金の受給を検討しましょう。国民年金と厚生年金では多少勝手が異なります。

★国民年金 :
 遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金という形式で受給します。

・遺族基礎年金 :
 物価スライド率で変化しますが、年額で約80万円に子の数に比例した金額を加算した額が受けられます。受給要件は、子がいる事です。

・死亡一時金 :
 国民年金第1号保険者で、納付期間が3年以上あった人が、年金受給のない年齢で死亡した場合、納付月数に応じた金額が受けられます。最大で32万円といったところです。


・寡婦年金 :
 国民年金の第1号被保険者として、老齢基礎年金の25年受給資格がある夫が死亡し、さらに遺族基礎年金の受給資格もない場合、妻が60歳から65歳までの間受けられる制度です。

★厚生年金だと次のようになります。
まだ続きがあります>>


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2021年5月24日