一家の大黒柱である父が亡くなりました。どうしたらいいでしょうか?(2)




★厚生年金 :
 遺族厚生年金、中高齢寡婦加算があります。

・遺族厚生年金 :
 生計一親族がいれば受給できます。年金額はスライド率や加入月数の影響もありますが、満額の4分の3の給付となります。

・中高齢寡婦加算 :
 40歳から65歳の妻に受給されます。



●生命保険の受給 :
 父を被保険者とした生命保険について、死亡保険金の受給を受けましょう。保険証券を探し出して、保険の窓口に相談しましょう。


  ★まとめ
 国民年金、厚生年金、生命保険などから、現金受給しましょう。FPと相談しながら、受給などの検討をされるとよいでしょう。
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2021年5月24日