所得がなく、国民健康保険と国民年金の保険料の負担がキツイです。どうにかなりませんか?(2)




●国民年金保険料の全額免除 :
 障害年金受給者や生活保護受給者は法定免除となり、それ以外で免除を受けたい人は「申請免除」となります。所得ゼロであれば、保険料負担の「全額免除」の対象になりえます。この全額免除を受けたとしても、「未納」と異なり将来の年金受給がゼロという事にはならず、全額受給の2分の1の受給となります。

 その他にも、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が所得に応じて設けられています。これらは一度申請すると基本的に「自動継続」となります。詳しくは、社会保険事務所の窓口で相談するとよいでしょう。



もし、役所と折り合いがつかないようであれば、行政不服申し立てをする権利がありますので、弁護士と無料相談などしましょう。


  ★まとめ
 健保、国年ともに減免制度があります。所定の手続きで受けれます。FPなどのプロと相談してから、役所に行くと確実でしょう。
<<前ページへ戻る

この度は、「ファイナンシャルプランニング事例対応逆引き事典」にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。お陰様で10周年を迎えることができました!

当サイトは、現在、「あすも/道明誉裕税理士事務所」の「子サイト」として位置づけております。 現在も毎日ご利用頂いているお客様がいる関係で、引き続き管理運用しておりますが、2011年に制作したものであるため、ホームページのプログラミング上の構造が「旧式」のものとなっております。 また、今回ご覧頂いた内容について、ページによっては、お客様の求める情報としては、既に陳腐化した古いものとなっている恐れもあります。
以上、ご留意の上でご利用頂ければ幸いでございます。

 なお、インターネットセキュリティ上の安全な閲覧、最新情報の閲覧、お問い合わせ等につきましては、当サイトの親サイトである「あすも/道明誉裕税理士事務所」へ是非お越しくださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


「あすも/道明誉裕税理士事務所」公式ホームページへリンクします

2021年5月24日