売上高(又は値段)に対して売上原価はどれくらいが目安なんですか?(2)




<自家消費等について>
 贈与(=他人にタダであげること)や低額譲渡(=他人に著しい割安価格で売る事)、自家消費(=自宅でタダで使う事)の場合、特別な処理を行う事となります。
 「所得税法」では、自家消費等の計算でつかう原価率を70%と固定化しております。すなわち、自家消費等をした場合の確定申告書作成について、当初の値段の70%を「事業所得の総収入金額」に算入しなければならないとされています。あとで税金上負担が大きくなるため、考えようによっては、値段もいい加減にはつけるわけにはいきませんし、また、自家消費等もやたらやると事業として成り立たなくなることがわかります。

 一例を挙げれば、果物や魚類の初競りで、商品1つ10万円が売れ残って自宅で食べる、又はタダでプレゼントしたりしたら、所得税法上、その70%である7万円は売り上げ計上し、課税対象となるということです。このように妙にふっかけた値をつけると確定申告時に自爆するようなこともあり得ます。そして、その自家消費による売り上げ計上を隠避したら、脱税とされペナルティの対象となります。
 よって、適正な価格をつけるべきで、商品1つあたりの売上原価を0.7で割り返した額を「値段」とするのがだいたいの目安でしょう。もっとも、「需要と供給の関係」も重要ですから、これとのバランスで最終的な値付けをします。



 このように、「値付け」は、誰にとっても実に悩ましいところでしょう。仲卸市場の魚屋さんや果物屋さん、八百屋さんの値付けは参考になります。客が帰りそうになったら値札の値段をすかさず下げて声掛けしたり、まとめ売りしたりします。脱帽の営業テクニックですから、ぜひ参考にしましょう。


  ★まとめ
 値段の付け方は自由ですが、自家消費等の場合は注意が必要です。業界全体の原価率から、割り返して値段をつけるのも手です。上手い人の値段交渉を参考にしましょう。
<<前ページへ戻る

この度は、「ファイナンシャルプランニング事例対応逆引き事典」にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。お陰様で10周年を迎えることができました!

当サイトは、現在、「あすも/道明誉裕税理士事務所」の「子サイト」として位置づけております。 現在も毎日ご利用頂いているお客様がいる関係で、引き続き管理運用しておりますが、2011年に制作したものであるため、ホームページのプログラミング上の構造が「旧式」のものとなっております。 また、今回ご覧頂いた内容について、ページによっては、お客様の求める情報としては、既に陳腐化した古いものとなっている恐れもあります。
以上、ご留意の上でご利用頂ければ幸いでございます。

 なお、インターネットセキュリティ上の安全な閲覧、最新情報の閲覧、お問い合わせ等につきましては、当サイトの親サイトである「あすも/道明誉裕税理士事務所」へ是非お越しくださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


「あすも/道明誉裕税理士事務所」公式ホームページへリンクします

2021年5月24日