「印鑑」(押印・ハンコ)のルールがよくわからないのですが?(2)




  【3.印の押し方からの分類】
 印を押す事を「押印(おういん)」又は「捺印(なついん)」といいます。書き言葉として前者が、話し言葉として後者がよく言い換えられて使われている感がありますが、意味は全く同じです。この押印ですが、目的に応じて押し方が違ってきます。法律的にもこの「押し方」は重要です。それぞれ注意点がありますので、法的効力や罰則を認識したうえで押印すべきです。
・署名押印(しょめいおういん) : 契約書等のメインとなる押印で、手書きの自書とともに記します。契約書や同意書などの重要書類から、調査報告書などの簡易文書まで用途は様々です。
・契印(けいいん) : 実印を用いて、契約書に押印する方法で、文書と文書の間や、折り目に押します。契約書の偽造・改ざん防止や発行証明のために押します。
・割印(わりいん) : 2通の契約書の上部に印の上半分・下半分を割る形で押印します。契約書の偽造・改ざん防止や発行証明のために押します。



  ・消印(けしいん) : 収入印紙と紙を割る形で押印します。契約書や領収書には印紙税法の規定で貼付が義務付けられてますが、収入印紙への消印なしでの利用は過怠税の対象となります。収入印紙の再利用(つかいまわし)をさせないためだそうです。署名押印の印鑑と同じものを用います。
・訂正印(ていせいいん) : ミスした文章を修正するため、二重線をひいて、署名押印の印鑑と同じもので押印します。なお、署名者全員の押印が必要になってきます。よって、ミスすると面倒です。なお、重要書類でない(調査報告書など)なら、自分の三文判だけで訂正しても問題ないでしょう。
・捨印(すていん) : 契約書の右下に予め押印しておき、契約内容に変更の必要性があった場合、一方が契約内容を改めるのを委任するための押印です。合法的に契約書の一方的な修正が可能なので、自分が捨印する場合、本当に信用・信頼のおける相手にしか用いてはいけません。

 

  ★まとめ
 印には様々種類があります。用途に応じた印鑑と押印の方法の選択を行いましょう。なお、押印には留意事項が多くあります。

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2021年5月24日