12月分の入院費を正月明けに払おうと思いますが、所得税(還付や控除)はどうなるの?(2)




   ★前ページの事例の場合、病院の受付(会計窓口)に都合を言って、20×2年12月末日までのの支払・領収書検印としていたならば、20×2年の所得税(×3年3月15日までに申告分)を節税できていました。
 所得税は累進課税ですので、とにかく、最ももうかった年により多くの所得控除をつけたいところです。逆に、もうけゼロの年に所得控除をつけても全く意味がないのです。つまり、折角の高額入院費の領収書も紙くず同然ということです。将来を見越し、医療費支払の時期も戦略的にしたいところです。



 医療費控除を受けるためには、必ず確定申告することが必要となってきます。(会社はやってくれません)
 また、「医療費控除」について他にも当サイトでは記述があります。
 医療費控除で節税したいなら誰につけると良い?>>
 どんなモノ・サービスが医療費控除の対象なの?>>


  ★まとめ
 医療費控除は最も儲かった年につけましょう。そのためには、ある程度翌年度の儲けを予測できることも大切です。
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2021年5月24日