内職を掛け持ちしたところ、収入総額が103万円(自腹の経費5万円)になりましたが、税金は?


 翻訳やテープ起こしなどの内職、他にも、ガスや電力の検針、集金人などする人を総称して、「家内労働者等」と所得税では呼びます。
家内労働者の収入は、事業所得や給与所得としては扱わず、カテゴリーなしとみて雑所得の区分に計上されます。雑所得に区分されるため、所得計算内での特別控除などの配慮がありません。
しかし、家内労働者等の人達にとってみれば、その雑所得の収入はまさに生計に直結する給料そのものといえるものです。よって、給与所得者が受けられる給与所得控除額(最低65万円)との公平性のため、実額経費と比較して大きい方を必要経費とできる次のような特例が設けられています。


経費実額 5万円 ≦ 給与所得控除最低額相当分 65万円
 ∴ 必要経費算入額 65万円とする
 雑所得の収入総額 103万円 − 必要経費 65万円 = 雑所得・総所得金額 38万円
 総所得金額 38万円 − 基礎控除 38万円 = 課税所得金額 0円
 よって、ご質問のようなケースだと所得税なしとなります。
 なお、アフリエイトや原稿料などの副業・週末起業的なものも、「家内労働者等」と同じ雑所得ですが、これらにはこの控除の対象にはなりません。生計を立てている点の違いによるものかと考えられます。


★特別控除をオーバーした場合、どうすることになるのでしょうか?
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2021年5月24日