事務所の貸倒引当金の会計は差額補充法をとってますが?(2)




 ところで、所得税法上の貸倒引当金の計上は会計と若干異なります。
 個別法と一括法という方法をとります。個別法は会計でいう、破産更生債権等と貸倒懸念債権が対象で、「全額」・「50%」・「一部必要経費算入」など、ケースバイケースで算入額が変わります。
一括法は、会計でいう一般債権で、青色申告が認められている人だけが引当金を繰り入れられるもので、一定の控除ののち、5.5%を乗じて必要経費算入します。



   販売先と売上債権の協定を結ぶ事や、貸倒引当金・貸倒損失の会計や税務も、広く深い経験と知識が必要になってきます。税理士との相談が欠かせません。
 そのような難しいことはゴメンという方は、業態にもよりますが、現金主義会計とし、債権や貸倒のない経営・経理をとると良いかもしれません。現金会計でも、適切な個人会計により、青色申告は受けられますので問題ありません。


  ★まとめ
 所得税法を考慮するなら、個人事業主は、初めから「洗い替え法」を採用した方が良いでしょう。
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2021年5月24日