事務所の貸倒引当金の会計は差額補充法をとってますが?


 所得税法では、洗い替え法だけが認められています。よって、差額補充法の会計方針をとっていても、洗い替え法の方法で所得税の確定申告をしなければなりません。


 前年に貸借対照表に計上した「貸倒引当金」を全て、「貸倒引当金戻入」として当期の事業所得の総収入金額に算入します。つまり、収益とみなされるわけです。前年に、多めに引当金計上しても翌年の税金増として跳ね返ってくるので、毎年コンスタントに引当金計上するか、あるいは、貸倒の危険性が極めて高いものだけ計上するとよいでしょう。
 なお、貸倒が決定的で確実となったら、「貸倒損失」として、全額必要経費とします。

  ★ちなみに、所得税と会計の考え方はことなります。
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2021年5月24日