会社から通勤手当をもらい定期券を買いましたが、私用でも相当つかってます。まずいですか?(2)




   なお、この課税される場合でも給与から源泉徴収されますから、確定申告は必須ではありません(還付がある人は確定申告しますよ)。



そもそも通勤手当の支給はなく、労務課から定期券の直接支給があるとか、自宅付近までお迎えバス・タクシーが来て会社まで直行するという人は、上の論点ではなくなりますね。会社の「交通費」として経理され、法人税法の損金となるわけですから、個人の所得税には影響ありません。


  ★まとめ
 通勤定期、通勤手当、交通費で個人が法律上指摘を受ける様なことはありませんので、ご安心を。
(法人は法律上の規定がかなりありますので、要注意です。)
<<前ページへ戻る

この度は、「ファイナンシャルプランニング事例対応逆引き事典」にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。お陰様で10周年を迎えることができました!

当サイトは、現在、「あすも/道明誉裕税理士事務所」の「子サイト」として位置づけております。 現在も毎日ご利用頂いているお客様がいる関係で、引き続き管理運用しておりますが、2011年に制作したものであるため、ホームページのプログラミング上の構造が「旧式」のものとなっております。 また、今回ご覧頂いた内容について、ページによっては、お客様の求める情報としては、既に陳腐化した古いものとなっている恐れもあります。
以上、ご留意の上でご利用頂ければ幸いでございます。

 なお、インターネットセキュリティ上の安全な閲覧、最新情報の閲覧、お問い合わせ等につきましては、当サイトの親サイトである「あすも/道明誉裕税理士事務所」へ是非お越しくださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


「あすも/道明誉裕税理士事務所」公式ホームページへリンクします

2021年5月24日