会社から通勤手当をもらい定期券を買いましたが、私用でも相当つかってます。まずいですか?


 定期券を通勤・通学のほか、私用でも使うことは全く問題ないです。
 私用であれ、通勤であれ、通勤圏内で乗り降りしたり、乗り継ぎすることは法的規制はありませんので、大丈夫です。継ぎ足しも特に問題ないでしょう。例えば、横浜→新橋の通勤手当をもらっていたとして、自費で、横浜→東京としても良いわけです。ただし、転勤や退職などで定期券返納のケースを見たことがありましたため、そのような事態が予想されるならやめておいた方が良いでしょう。


 むしろ、給与と共に支給される1か月の「通勤手当」の金額が論点になります。月15万円までの通勤手当は非課税ですが、それを超える分は「給与所得」として課税されます。たいていの方は月15万円未満の通勤手当で非課税だと思いますが、会社役員など新幹線や長距離タクシーで通勤するような、月15万円を超える通勤形態の例も聞きます。国税庁としてはこれを給与所得上の経済的利益(常識的に贅沢だ)とみたからで、担税力があるとしたからだと思われます。


★この場合、確定申告は必要でしょうか?
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2021年5月24日