プロとして商売したいのですが、税金はどうなりますか?


 事業所得として所得税の対象となります。確定申告が必要となります。個人商店やフリーランス、SOHOはこれですが、作家やアーティストでも趣味レベルでないなら事業所得の対象となります。趣味レベルなら雑所得となり、損益通算や青色申告特別控除の対象になりませんので、本格的に商売するつもりなら事業所得の方が有利です。なお、不動産の貸付は事業所得ではなく、不動産所得です。


 事業的規模として扱われるなら、資産損失の全額必要経費算入や貸倒引当金の設定、専従者の給与の必要経費算入ができるメリットがあります。つまり、費用計上できるので所得を減じることができ、節税になるということです。


★次は、青色申告についても触れます。
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2021年5月24日