震災の損失で保険金や損害賠償金を受け取ったら、税金はかかりますか?


 事業を行っていない方(サラリーマンや公務員)の場合、税金(所得税)は基本的にかかりません。申告も基本的には不要です。
 所得税法で収入とすべき金額の大原則としての「経済的利益」ではあるものの、特例として非課税とするものとされているからです。


★所得税法上、次の保険金・損害賠償金は所得税を課さないとされています。
・損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の損害に基因して支払いをうけたもの
・心身に加えられた損害につき支払いを受けた慰謝料、損害賠償金
・損害保険契約に基づく保険金で、資産の損害に基因して支払いを受けるもの
・不法行為、突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金
・心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受けた相当の見舞金


★但し、次のような場合は課税されますから、注意が必要です。よく誤解されるケースです。
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2021年5月24日