余命6カ月を医師につげられましたが、どうすれば?(2)




2.特定疾病保障特約 :
 日本の3大疾病であるガン・急性心筋梗塞・脳卒中となった場合、余命期間に関わらず、一時金として保険金が支払われる特約です。保険金を受け取った時点で契約終了となります。医師の診断書をもらい、保険会社の担当者に相談しましょう。なお、この特約は死亡した場合は3大疾病に関係なく保険金が支払われます。



 長期入院ということですと、医療保険・入院保険を受給しましょう。入院4日目以降の分からが対象です。あと、会社を辞めず長期入院するなら会社の健保組合より傷病手当金を受給しましょう。その保険組合所定の書式に医師の診断を記入します。産業医や人事・労務課が窓口です。あるいは、会社を辞めて闘病する方は、障害基礎年金・障害厚生年金の受給も検討にいれると良いかと思います。


★まとめ
 生命保険の証券を確認して、特約欄にリビング・ニーズ特約または特定疾病保障特約という生存給付特約がついていたかをチェックしましょう。保険窓口では、FPが相談に乗ってくれます。
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2021年5月24日