保険の契約をしたのですが、やっぱりやめたいのですが?
我々ファイナンシャルプランナーの最も得意とするところです。お任せ下さい。
1.保険会社の違反行為のあったケース :
保険募集に際し、保険業者側が禁止行為などの違反をしていれば、消費者契約法に基づいてお客様の一存で一方的に解除できますし、金融商品販売法により大きな損失があれば損害賠償も請求することができます。なお、禁止行為とは契約の際に、虚偽の説明があったり、脅迫・立場利用して無理やり契約した様な場合を言います。既に支払った保険料はもちろん返金してもらえます。保険会社がごねた場合は、FPや弁護士などを引き連れていくと確実です。ひとりで返還請求が怖ければ、彼らに依頼するのもひとつの手段でしょう。
2.クーリングオフ制度の適用のケース :
契約者間に特に問題なく契約した場合でも、クーリングオフにより違約金を支払うことなく、お客様の一存で一方的に解除することができます。その期限は契約締結当日から、当日含めて8日以内なら適用されます。既に支払った保険料は返金してもらえます。これについても、保険会社がごねることもありえます。FP、弁護士、司法書士など法律家を連れていくと間違いありません。
★ただし、クーリングオフが法律的にできないものもあり、少々知識武装も必要なんです。
まだ続きがあります>>
この度は、「ファイナンシャルプランニング事例対応逆引き事典」にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。お陰様で10周年を迎えることができました!
当サイトは、現在、「あすも/道明誉裕税理士事務所」の「子サイト」として位置づけております。
現在も毎日ご利用頂いているお客様がいる関係で、引き続き管理運用しておりますが、2011年に制作したものであるため、ホームページのプログラミング上の構造が「旧式」のものとなっております。
また、今回ご覧頂いた内容について、ページによっては、お客様の求める情報としては、既に陳腐化した古いものとなっている恐れもあります。
以上、ご留意の上でご利用頂ければ幸いでございます。
なお、インターネットセキュリティ上の安全な閲覧、最新情報の閲覧、お問い合わせ等につきましては、当サイトの親サイトである「あすも/道明誉裕税理士事務所」へ是非お越しくださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」公式ホームページへリンクします
2021年5月24日