仕事中・通勤中にケガをしたら、健康保険で病院に行き、私用でケガした旨、医師に伝えるよう上司に命じられましたが?(2)




 労災は健康保険の対象ではありません。よって、病院に係る際、健康保険証は不要です。医師に初診の段階で業務上・通勤上ケガした旨、伝えましょう。なお、ケガをした場合は、「整形外科」や「労災病院」等を受診しますが、「労災隠しは犯罪!」のポスターを貼っている診療所や病院は強力なあなたの味方となるでしょう。



 とにかく、「共犯」には最低でもされないようにしましょう。つまらないことで、人生棒に振りたくないものです。労災隠しを迫られたら、「No!」という勇気が必要です。


  ★まとめ
 労災隠しは犯罪です。また、労働災害を認定するのは上司や人事ではなく、整形外科や労働基準監督署です。健康保険の対象ではなく、労災保険の対象です。
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2021年5月24日