会社員ですが、病気(ケガ)で長期間出勤できなくなりそうです。今後どうしたらよいですか?


 会社員の場合、病気(ケガ)を原因とした長期療養となると、やはり収入が心配になりますね。これについては、以下のような対策を講じる事ができます。なお、労働災害(会社責任)ではなく、医療保険にも入ってなかったケースを想定します。

●休職初日 : 病気(ケガ)が発生又は発覚したその日の対処です。半日有給休暇や遅出出勤等をとり、病院に行くことになるでしょう。医師から「直ちに休職の上、長期療養が必要」と診断されたなら、直ちにその医師より「診断書」を1部発行してもらいます。診断書は病院によっては5千円する場合もあり、かつ、なんども取りに行くにはかなり煩雑ですので、長期になりそうなら遠慮せず休職予定期間数(つまり長めに)を書いてもらいます。例えば、「(休職)診断書:病名○○:入院治療ならびに自宅療養に1年を要す(印)」などです。なお、結果、休職期間が半年で済んだとしても全く問題ありません。どの道、復職の際に「(復職)診断書」を書いてもらうからです。

●休職2日目〜3日目 : 有給休暇を会社の職場又は労務課へ申請します。事由は病気(ケガ)療養のためでよいでしょう。日当相当分そのものが給与となります。ちなみに有給休暇は文字通り「給与所得」そのものであるため、所得税の課税対象となります。


●休職4日目〜1年半 : 「傷病手当金」の申請をします。これは、会社の健保組合より、休職中の従業員傷病者へ、休職4日目から1年半までは日当相当分の3分の2程度を給付することが法律で義務付けられた制度です。虚偽でもない限り、会社はその申請を拒絶することはできません。さらに受給分全額が所得税・住民税の非課税対象であるため、傷病者にとってはかなり大きな救済策となります。翌年の税金納付額に大きな差がでますね。
 受給には、まず産業医や労務課、会社の健康保険組合などから、「傷病手当金請求書」をもらい、その用紙について医師に診断書として記載・押印してもらった上、会社の健保組合に送付します。1日単位での請求もできますが、これも費用・煩雑さを考慮して、1か月単位にでも区切って請求するとよいかもしれません。これは自由です。むしろ、全期間分申請したつもりで、抜けのあった期間がなかったか注意しましょう。なお、この間、会社が退職を迫ってくるかもしれませんが、「不当解雇」となるため、強く当たれないはずですから、これに屈せず、自己都合退職などすることのない様にしたいところです。

●休職1年半〜 : 会社規定で傷病手当金の延長を受けられる場合もあります。その場合は遠慮なく受けましょう。あるいは、いよいよ会社から退職勧告がくるかもしれません。傷病手当金は会社を辞めると給付されないので、会社と対峙することになるかもしれません。その際は早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

 長く会社を休んでいると、ひどい場合は自己都合退職を迫るような事を会社が、、、
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2021年5月24日